競売とは?

競売とは、住宅ローンなどの借入金が返済をできなくなったときに、債権者の申立てにより担保となっている不動産を裁判所が強制的に売却すること。裁判所は最低売却価格を定めます。そして最も高額にて入札(落札)をした人がその不動産の所有権を得ることになります。

【競売のデメリット】

競売のデメリットといたしましては、売却価格が低くなるということ、また引越し費用などを含めた立ち退きの交渉を自身でする、もしくはできない場合もあります。これは実際の落札者によって異なります。
さらに、競売で自宅を失ってからも残った債務を支払い続けなければなりません。この支払い義務が残ることになります。

【競売の流れ】

■住宅ローンの延滞もしくは滞納

室内を見る事が出来ずに入札するため、市場価格の6割〜8割程度で落札されることが多く、そのため残債が多くなる可能性があります。

■債権者からの通知、その後の支払いについての相談

住宅ローンなどの支払いを2〜3ヶ月延滞すると債権者から通知があります。
その後の返済等についての話し合いを求められます。

■債権者の提案に応じない(応じられない)

残っている住宅ローンのすべてを、一括で返済しなければなりません。
(期限の利益を喪失:期限の利益とは「期限が到来するまで返済する必要がない」という消費者の利益)

■債権者が保証会社に代位弁済を要求

債権者の債権・担保物権などが求償権の範囲で保証会社が代位弁済をいたし、その権利を保障会社に移転します。

■差押

保証会社は担保権の実行として差押をいたします。
保証会社が競売を申し立てた時点で不動産の登記簿に記載されます。

■競売の開始

債権回収の手続きの最終処理手段として競売が実行されます。
競売の開始が決定されたのちに「公告」されます。
(競売を管轄する裁判所内や掲示で誰でも閲覧ができるようになります。そのほか新聞広告、住宅関連の情報機関等に掲載される場合があります。最近はインターネットでも閲覧できるようになりました。)

■入札、開札、落札、売却決定

競売の最終段階で、入札手続きで一番の高額で入札をした方が落札者(購入者)となります。

■立ち退き

競売の落札者(購入者)との話し合いに応じて物件を引き渡す。あるいは話し合いに応じれずに立ち退きを拒むなど、その場合は裁判所の手続きによって立ち退きの強制執行が行われ、いずれにいたしましても物件からは立ち退かざるを得なくなります。


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