任意売却の条件

任意売却にはいくつかの条件を満たす必要があります。やみくもに任意売却が出来るわけではありません。

1.債務者本人・共有者・保証人・連帯債務者等の任意売却の同意が必要です。

上記関係者と連絡が付かないと任意売却は出来ない場合があります。

2.期限の利益が喪失され保証会社からの代位弁済が済んでいることが必要です。

代位弁済の前は一括で返済しないと不動産の売却は出来ません 。

3.担保権者(抵当権者・根抵当権者)による担保権抹消の同意や固定資産税・都市計画税の滞納による不動産差押の取下げの同意が必要です。

債務者と担保権者等の関係が悪いと担保権抹消の同意をしてもらえない場合があります。そうならない為にも銀行・住宅ローン会社からの通知や連絡がある時は早めにご相談下さい。

4.不動産会社による任意売却のノウハウ・経験・実績が必要です。

任意売却は会社設立以前より任意売却業務に携わり、豊富な人脈と経験があるエステート・ラボにお任せ下さい。

関係者皆さんの協力があって任意売却は成功します。1つでも要件を満たせないと任意売却はできません。

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