【任意売却とは】※債務整理・債務者救済の手段の一つです
債務者(住宅ローン・その他ローンでお金を借りている人)が、住宅ローンを滞納してしまったり、返済不能になってしまった場合に、債権者(銀行などのお金を貸している金融機関)との合意の上、住宅を売る事によって、残債務を圧縮・整理することを『任意売却』と言います。
※金融機関の合意が必要なのは、住宅ローンを借りる時に住宅がローンの担保になっているからです。
【任意売却の流れ】
- 任意売却の場合、競売とは異なり普通に住宅を売却するのと変わりませんので、適正価格(時価に近い価格)で売る事が可能です。→残債務の圧縮
- 販売方法は一般の中古物件の取扱いと同じなので、住宅ローンの返済が不能になったことや、苦しんでいること等、周囲に知られる心配がありません。
- 売却に必要な諸費用(引越費用・抵当権抹消費用・司法書士報酬・仲介手数料・マンションの場合は管理費、修繕積立金の滞納分など)を売却代金から支払われるため、原則として債務者の負担はありません。
- 債権者より引越費用の便宜を図っていただける場合があります。
- 購入者と明け渡し時期・引越時期等の相談ができます。
【任意売却のメリット】
■住宅ローンの延滞・滞納
債権者(金融機関)からの催促署・督促状・競売開始決定通知書などの書類が届く
■当社に相談
お客様の返済状況・債務内容をお伺いし、最善策をご提案いたします。
■当社と専任媒介契約の締結(不動産を当社に依頼して売却する契約)
■売却活動
お客様のご希望に沿った、売却活動を行います。(例:ご近所に知られないように活動等)
■買受人の申し出
■売買契約の締結と債権者交渉
■債権者との合意
■決済(所有権移転・物件の引越し)
■お客様の再出発